仮装通貨の申告漏れを、すべて把握することはできない
| 税務調査
DIAMOND online 2018.3.18
仮想通貨の申告漏れ、誰が調べるのか?
全国12の国税局のうち、都市部の国税局には「電子商取引担当・統括国税実査官」(以下、「電商トージツ」)というセクションがある。
前身は平成12年2月に設置された「電子商取引専門調査チーム」というプロジェクトチームで、インターネット取引の実態解明、業種別の調査手法の開発などを手掛けている。ちなみに、筆者はプロジェクトチーム発足から正式組織創立までのメンバーだった。
仮想通貨の研究や調査に必要な情報整理は、電商トージツが行っていると推察する。電商トージツはトップ以下19人という部署なので、実地調査を担当する部隊への情報提供や実地調査支援というのが任務になるだろう。実地調査を担当するのは、大口・悪質を主担する課税部資料調査課、富裕層を担当する富裕層担当・統括国税実査官であり、比較的小口の調査は国税局と税務署の合同調査といったところか。
ちなみに、プロジェクトチームが発足した平成12年2月、もう一つの出来事が起きている。いわゆる「不正アクセス禁止法」の施行があった。これにより、電商トージツはハッキングなどで情報収集ができないことになった。
つまり、「一般人と同じツールで調査せよ」ということだ。このような「武器を持たない」組織運営を強いられることになった。
調査の基礎となる情報は、既述のとおり国内の交換業者が主たるもので、調査実施にも困難を極めることになるだろう。
それと1つ付け加えなければいけない。仮想通貨の申告漏れをすべて調査することは到底できない。ただ、FXのときもそうだったように、一罰百戒の意味を込めて処罰する必要があり、人身御供とされる脱税者が求められるかもしれない。
となると、通常の任意調査ではなく、大口申告漏れが想定されるケースでは、当局は国税局査察部(マルサ)による摘発を検討するだろう。ただ、「タマリ(脱税を裏付ける資産)」を発見できないと、検察が告発を受けるかどうかはわからない。