税務顧問・税務調査の対応なら東京の税理士佐藤弘幸へ|プリエミネンス税務戦略事務所


課税処分に不服があるときに「信頼できる専門家」がいますか?

課税処分は税務調査による事実認定と法令の適用により行われますが、その処分は納税者が納得できるものばかりではありません。
時に納税者と課税庁の見解が異なることもありますが、主張すべきことは堂々と主張していく必要があります。

当事務所は、国税局などにおける実務経験を活かして、納税者の正当な主張が代弁できるものと自負しております。また、課税処分に不服がある場合には、課税庁に対する異議申立や国税不服審判所に対する審査請求をして権利救済を図る必要がありますが、これらの手続きは税務申告などと異なり、一般的な手続きではないため専門的な知識が必要になります。

当事務所では国税訟務官室や国税不服審判所出身のOB税理士と緊密に連携し、また、訴訟を視野に入れたケースでは、元検事(訟務検事、国側代理人として租税訴訟や大型脱税事件を従事)の弁護士と連携して的確に対応します。