税務顧問・税務調査の対応なら東京の税理士佐藤弘幸へ|プリエミネンス税務戦略事務所


税務調査立ち会い

税務調査は「立会う税理士」によって結果が変わると言われています。

税務調査には任意調査と強制調査があります。多くの方は税務署や国税局が行う任意調査を受けることになりますが、調査は取引内容の「事実認定」と「税法適用」というプロセスを経て、申告内容の是非が判断されることになります。

税理士は、税法を守備範囲とする法律家であり、業務上、税法の解釈適用に重きが置かれますが、調査では事実認定が重要な意味を持ちます。例えば、立方体の図形があるとします。一方向からのみ観察すると平面図に見えてしまいますが、別の角度から観察することによってはじめて立方体であることが分かります。

このように、認定する人の力量、すなわち税理士の経験や知識によって、事実の確認及びそれに対する価値判断・評価が異なり、更に、当局の見解に対し適切に議論しないことによって、結果的に、事実認定が異なり追徴税額が変わることになります。また、調査の論点を明確にし、調査日数の短縮化など調査を効率的に進めるよう提案することも必要です。

当事務所では、事実認定や税法の解釈適用はもちろん、調査の効率的な進行にもアドバンテージを持っていると自負しております。納税者側の主張を「正攻法」により税務当局に粘り強く折衝し、税負担を最小(適正額)にしてきた、「数多くの実績」がございます。