税務顧問・税務調査の対応なら東京の税理士佐藤弘幸へ|プリエミネンス税務戦略事務所

国税職員の定期人事異動は例年7月10日です。民間企業でいうところの事業年度を国税組織では事務年度といい、7月1日から6月30日を1事務年度としています。人事異動後に事務年度がスタートして、調査担当の国税マンの「営業成績」の最終締切は翌年3月までの調査結果が対象になります。営業成績は年2回行われる「勤務評定」という通信簿に反映されます。税務署の職員が出世を望むなら、国税局、国税庁、財務省などの上級官庁で仕事をする必要があります。上級官庁に配属されるには、人物評価のほか税務署での好成績が推薦条件になります。
税務署の調査マンは、調査件数ノルマを達成するため異動後ただちに税務調査に着手したいのですが、転勤する国税マンには転居などの準備期間として赴任期間があり、調査部門全員が揃うまでのタイムラグがあります。全員が揃って暫くするとお盆休みに入る調査先が多く、調査予定が効率的に埋められないことがあります。ですので、人事異動前に調査予告を済ませて予定を埋めておくということが行われます。
さきほど営業成績に触れましたが、翌年3月までに調査終了させるものが評価対象になるので、逆算すると人事異動後から12月までの調査案件で好成績を残したいという心理が働きます。
つまり、7月から12月までに調査選定するのは、多額の追徴を見込める案件が優先されるということが出来ます。税務調査の繁忙期は、これから年末にかけての期間となるわけです。そう、一番気合が入っているシーズンなんです。
皆さんの会社は、前回の税務調査は何月に行われましたか?今の時期の税務調査なら気合を入れて来ていたと言えるでしょうし、3月決算で1月に調査があったなんていう場合は、件数をこなす「消化試合」の意味合いが強いといえますね。税務調査の結果は、経営陣の納得できる内容でしたか。
話は変わりますが、税務調査に立ち会える人は限定されています。会社役員・社員と関与税理士だけなんですね。高校の同級生や近所の人、親戚のおじさんも立会できません。税務調査の途中で会社の秘密がたくさん出てくるので、税務当局としては第三者が税務調査に立ち会った場合に「守秘義務」の履行が保証されない点を理由にしています。税理士には、税理士法で守秘義務違反には罰則がありますが、近所の人には罰則を定めた法律がありません。近くの居酒屋で秘密の暴露なんてことになったら目も当てられませんよね。
最後にひとつだけ。税務調査は立ち会う税理士によって、調査結果(追徴内容)が異なる場合があります。これは本当の話です。税務調査の日数は限られており、国税がミスジャッジをすることがあります。事実認定(事実の確認とその評価)を誤ると、その後の法令適用が変わります。調査マンの見方、会社側の見せ方がずれてしまうと、正しい事実認定が出来ないことがあります。当事務所では、事実認定の力量に圧倒的なアドバンテージがあるものと自負しております。
税務調査で困っていることやご心配な点がございましたら、現在の税理士先生を解約する必要はありません。税務調査の立会業務だけでも結構です、是非オファーしてください。クライアントのご要望をお聞きした上で、きちんと税務調査のゴールに辿りつけるように迅速に全力で対応いたします。
なお、税務調査のうち完全対応可能な調査担当部署は、国税局課税部資料調査課、同部調査部門、税務署全部門となります。国税局査察部及び国税局調査部は、案件により対応可能かどうかの判断をいたします。

関連する記事