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DIAMOND online 2016.8.8投稿

キーワードは、
租税条約
 いわゆる租税条約の主な目的は、「国家間の二重課税の調整」と「脱税・租税回避への対応」である。

 先進国の多くでは、「全世界所得課税」を採用しているので、各国が勝手に課税し始めると二重課税など、自国企業に迷惑がかかるので調整が必要となる。放っておくと、国と国との「税金のぶん取り合戦」になりかねない。

 それと、脱税や租税回避への取組を行うということも重要な目的である。二重課税の調整は、ある程度の積み上げをしてきたので、これからは租税回避の封じ込め、それとタックスヘイブンと言われる国・地域などでの隠れた所得の摘発が行われることになるだろう。

 租税条約(二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を主たる内容とする条約)を締結しているのは、54条約、65ヵ国・地域(平成28年7月現在)に及んでいる。

 ここ数年の特色として、旧来タックスヘイブンと言われた香港、マン島(情報交換協定)、ケイマン諸島、バハマ、バミューダなどが相次いで条約に署名してきた。また署名から発効までの期間が極端に短いというのが目立った。

租税条約で何ができるのか?
 国家間の二重課税の防止については、関係国税務当局が「相互協議」というテーブルについて、二重課税や多重課税を回避することになる。

 一方、脱税や租税回避への対応について、大きな役割を果たすのが「情報交換制度」があげられる。情報交換は大きく次の3つのモデルがある。

(1)自動的交換資料
 例えば、利子、配当などに関して、条約の相手国に「自動的に送付する」もの。国内の支払調書や源泉徴収票をイメージしていただければと思う。日本居住者で、外国の銀行口座を開設している人は、この制度により国税に通報されることになる。

(2)個別的情報交換資料
 特定の事案に関連して「情報提供を要請し、取引内容の解明を条約相手国の税務当局に求める」ものである。日本の納税者を調査している最中、外国口座についての情報収集を委託したり、必要に応じて相手国に調査実施をしてもらい、課税情報を得る制度である。ここが「国際税務の要」となる。

(3)自発的情報交換資料
 条約相手国からの要請がない場合でも、「他国に有効な情報と判断」した場合に、自発的に情報提供するもの。信頼がある国家間でないと、自発的交換はなかなかされない。

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