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税務調査「秋の陣」

国税の定期人事異動は7月10日です。民間会社の「年度」は事業年度で区切ります。国税には業務の効果測定などを行うための年度があり「事務年度」と呼ばれます。人事異動に合わせて、7月から6月を事務年度としています。
人事異動があると、前事務年度から新事務年度への引継ぎを終えてから新体制でスタートする訳ですが、転任にともなう転居もあり7月10日からすぐに調査開始という訳にはいきません。何だかんだで7月の最終週あたりが新事務年度の調査1発目の着手というスケジュールになります。
国税マンもサラリーマンですので、勤務評定というものがあります。10月と3月が評定の時期になり、10月は前事務年度の評定(つまりは前任評定者の評価)がベースとなり、最終的な評定は3月にされます。
ですので、調査担当者としては「3月の評定」までに好成績をあげる必要があります。調査期間などを考慮すると、遅くても2月初旬に調査着手しないと結果を出すまでには至らないことになりますので、調査対象者の「優先順位」を決めることが重要になります。追徴できそうな案件から着手する、というのが基本になりますので、7月下旬から11月初旬までに着手する事案はこれまでの説明で「優先順位が高い」ということがお分かりいただけると思います。

いまは、正に「税務調査全盛期」といえます。

当事務所も御多分に漏れず、今日現在で4件の調査案件を受任しています。うち3件が国税局担当部署なのでボリューム感があり、とってもヘビーです(笑)調査に関する税理士業務は、申告者を代理して国税からの質問・検査に回答することです。質問・検査が多かったり、内容が専門的だったりすると、税務代理人としての仕事量が増えることになります。

国税の調査優先順位を想像する方法は、調査時期の他に調査担当部署がどこなのかということがあげられます。ただ、どの調査担当部署から調査を受けようとも、調査官も万能ではありませんので、指摘を受けた内容を分析して、調査官の「事実認定(事実の確認と価値評価)」と「法令適用」に誤りがないかと問われれば、意外かもしれませんが「そうでもない」というのが実感です。

なぜか。税務調査って、調査官の「課税したい」という職業感覚により、どうしても先入観で答えを導き出してしまう危険性があります。さらには、短期間で事実認定をする必要がありますので、きちんと納税者側が抗弁しないと、結果として不当な課税を受けることにもなりかねません。

そうはいっても、税務調査はケンカをする場所ではありませんので、調査する側・される側ともに証拠資料に基づき論点を明確にした議論をする必要があります。そのあたりは、課税する側にもいた当事務所にはアドバンテージがあるのかなぁ、なんて。あれっ、最後は宣伝になっちまった!

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